このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

【ブログ】動物愛護管理法の改正が延期されています。適切な改正が行われるよう望みます。

動物愛護管理法の改正

動物愛護管理法は、本来であれば5年ごとに改正されるそうです。しかし、本法は議員立法であるため、改正が延期され続けており、昨年の2018年には改正に至りませんでした。

今年(2019年)3月に、ようやく国会で動物愛護及び管理に関する法律の改正が行われます。そして5月以降の施行を目指すそうです。

現在、動物愛護管理法の改正は超党派の議員による検討が行われていますが、動物愛護の観点からみると、まだまだ不十分な所があるそう。まずは、本法に尽力している国会議員を後押しし、より理想的な動物愛護管理法の改正になるよう、世論が関心を向けるべきと考えています。

よって、私のブログにも大事な情報をまとめておきますので、ぜひ御覧いただき、それぞれが考えるキッカケにしていただけたらと思います。

国会質疑 予算委員会(2/27日)串田誠一議員 (日本維新の会)

以下、YouTubeにて質疑の内容を御覧ください。ポイントを下記にまとめています。

●3:09〜

今、犬や猫の殺処分が年間40,000頭、1日に100頭以上が毎日毎日処分されているなかで、「今、やるべきことか?」と言われるが、私は『今、やるべきことだ』と思っている。今回の動物愛護管理法というのは議員立法。どうしても議法は法律にしにくく内閣の提出法案が優先される。

●5:59〜

動物愛護管理法の改正は5年毎。本来、去年成立をさせたかったのだが、成立させることができなかった。超党派でこの法律を成立させようと頑張っている。なんとか、この議法が成立しないと従来どおりの動物の保護がなされないまま過ぎ去っていってしまう。

●7:19〜

動物に対する保護は環境省がやっているが、国民からするとわかりずらい。一歩間違えると野良猫は環境に良くないから、環境をよくするために処分をしていくような捉え方をされてしまうのではないか?なぜ動物愛護が環境省なのか?また、環境省は動物愛護の人員が足りているのか?

●10:10〜

地方自治体により動物の処理の仕方がまちまち。動物愛護管理法改正大交流会で大きなテーマになっているのが遺失物法との関係だった。迷子犬や迷子猫の処理の仕方で、財物として扱うとすれば保管期間がある。しかし、この保管期間が地方自治体があいまいで、捕まえてその日のうちに処分されたりしている。

●12:08〜

動物の処理は、今はガス室で処分されている。国立国会図書館の資料では、米国・イギリス・ドイツなどはすべて安楽死。ヨーロッパの場合は獣医師により、注射によって苦しまずに安楽死としている。日本はガス室。私は、このガス室という言葉が耐えられない。これは法律で改正できる。

●14:13〜

ブリーダー(生産者)は自由にできあがっている。母犬や母猫が、生涯何回出産をするか規制しないとブリーダーは、どんどん産ませて、小さな箱の中で散歩もさせないで、とにかく子どもを産ませ、産めなくなったら処分されてしまう。諸外国では規制されているのに日本では規制されていない。

●16:18〜

(ブリーダーの登録の)取り消しをするときの基準が、今回の動物愛護管理法の改正にかかれている。前の基準があまりにも甘かった。その基準を高くしようと、今、みんなで知恵を出し合って考えている。それが、「各法の後だ」「時間がないから今回も成立できない」となると結局ブリーダーの規制の魂が入っていないことになる。

●17:40〜

動物の販売規制で8週齢という話をさせていただいた。8週間か7週間がいいのかと色々議論がなされているが、環境省の職員がどうも8週齢に対して抵抗を示す発言がなされている。国会で法律を変えようとしているのに、なぜ行政が反対するのかがよくわからない。

●25:00〜

一番殺処分が多いのは、日本の場合はペットショップから容易に購入できるという部分がある。高齢化社会になり、高齢者が犬や猫を飼う方も多い。高齢者の健康状態が悪くなり入院したりすると飼い主を失い、残された犬猫は保健所で処分されてしまう。こういう事は亡くなった飼い主の本意ではない。外国ではアニマルポリスなどで里親探しなどを行政単位で行っている。

●27:25〜

ペットショップに対して『生体販売は禁止すべき』ではないかという声も多い。イギリスでは行われている。日本ではこういう規制についての考えはないのか?ブリーダーに対しての規制に対する環境省の考えを聞きたい。

超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」動物愛護法の改正骨子

▽参考資料
http://animals-peace.net/action/2019animal-law-draftoutline.html

関係国会議員一覧

▽参考資料
http://animals-peace.net/animal_law/2018animalwelfarelaw-action.html

Translate »